12/12/19 オンライン指定庁で「登記済証」が発行される。 根抵当権の設定登記申請をしたときのこと。 銀行から平成23年11月22日受付の登記済証を預かる。 ん? もうオンライン指定を受けてるから、登記識別情報しか出ないはずなのに... よくよく調べてみると、この物件が「改製不適合」で、この場合、従前の処理がなされると。 知らなかった... 初めて受任した設定登記で、まさかこんなレア(?)なものに遭遇するとは。 そして、申請。 が! すぐさま、法務局から電話。 おそるおそる電話に出る。 登記官 「申請書副本を出して下さい」 設定登記の前に名変を申請していて、これに申請書副本が必要でした。 確かに以前は、名変の際、申請書副本を出してましたね。 すっかり忘れてました。 そんな、とある業務の1コマ。 |