中村陽介司法書士・行政書士事務所
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13/1/31
13/1/31 相続登記はお済みですか月間
2月は、表題のように銘打って、相続登記のご案内をしています。
相続登記は忘れがちですが、放っておくと、あとあと面倒なことになることがあります。
たとえば、ご兄弟が亡くなったあと、そのお子さんが判をくれず、手続に時間がかかってしまう場合などです。
兄弟間で合意できているうちに、相続登記を済ませておくことが望ましいですね。
当事務所でも対応しておりますので、できればご予約の上、いらしていただければと思います。
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